[11月29日開催]PA会一般研修第2回 「複数主体の分担による特許権侵害の成否について」のお知らせ
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PA会
令和5年8月22日(火曜)に原宿総合特許事務所弁理士法人事務所の鶴谷裕二先生、井出国際特許事務所の井出正威先生、ユアサハラ法律特許事務所の山本修先生、創英国際特許法律事務所の清水義憲先生、武田弁理士事務所の武田雄人先生を講師にお招きし、一般研修第1回「最近の特許に関する裁判例」を対面・ウェビナー併用のハイブリッド形式で開催いたしました。本研修には、53名の先生方にご参加いただきました。
鶴谷先生には構成要件充足性やいわゆる「域外適用」が問題となった令和4年(ネ)第10046号等(ドワンゴ事件)について、井出先生には新規事項の追加が問題となった令和4年(行ケ)第10028号(LED照明装置事件)について、山本先生にはサポート要件・実施可能要件が問題となった令和3年(行ケ)第10093号(PCSK9に対する抗原結合タンパク質事件)について、清水先生には用途発明に係る特許の間接侵害が問題となった平成23年(ワ)第7576号等(ピオグリタゾン事件)について、武田先生にはサポート要件が問題となった平成30年(行ケ)第10158号等(ボロン酸化合物製剤事件)について、それぞれ15分という短い時間の中、ポイントを紹介していただき、今後の実務において注意すべき点等も解説していただきました。
日々増え続ける裁判例をキャッチアップすることは必ずしも容易ではありませんが、本研修を通じて、重要な裁判例のポイントを把握するよい機会になったかと思います。
また、研修会終了後は、場所を移して約20名で懇親会を開催しました。研修会終了後の懇親会は実に4年ぶりの開催とあって、講師を含め活発な議論もあり、楽しく飲食をともにし交流をはかりました。
以上