研修

研修報告:PA会一般研修第3回「記載要件」

研修部会

 令和7年1月22日(水)に弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士・弁理士 高見 憲 先生を講師にお招きし、一般研修第3回「記載要件」をウェビナー形式で開催いたしました。本研修には、59名の先生方にご参加頂きました。

 弁理士の特許業務においては、常に特許法36条の記載要件を念頭に置く必要があります。すなわち、出願人・権利者の側からしますと、審査段階では、理不尽とも思える記載要件違反の拒絶理由通知を受けることもあり、他方、被疑侵害者側の場合には、特許異議の申立てや特許無効審判の検討において、明細書の不備等を発見することも多いと思います。

 本研修では、記載要件のそれぞれについて、先例となる裁判例だけではなく、その派生形のような裁判例までをも含め、網羅的かつ体系的に裁判所の考え方を解説いただき、その背景となる理屈や、実務における対処法まで説明をいただくことができ、弁理士の特許業務を行う上で、極めて有用なものとなりました。

 講義終了後には、時間内に回答が終わらないのではないかと思われるほど多数の質問(本講義を前提とした、応用的な質問)がなされましたが、講師はその1つ1つに的確に回答を行っており、受講者の先生方の理解がより深まる有意義な研修となりました。

                                       以上

PA会
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